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講演学会発表タイトル1)、著作(地図)、データベース、コンピュータプログラム(ソフトウェア)などの知的財産。ごらんのページはデータベースアメニティ研究所の著作物です。著作物には著作権が発生し、著作権法で保護されています知的財産にかかわる法律2)。
○著作権法
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著作物とは思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。
自由利用マーク
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第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
2 この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。
3 この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。
4 この法律にいう「写真の著作物」には、写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含むものとする。
著作物とは思想又は感情を創作的に表現したものなので、(1)「思想又は感情」を表現したものであること(単なるデータが除かれます)、(2)思想又は感情を「表現したもの」であること(アイデア等が除かれます)、(3)思想又は感情を「創作的」に表現したものであること(他人の作品の単なる模倣が除かれます)(4)「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するものであること(工業製品等が除かれます)の要件を満たす必要があります。
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