高度成長期 戦後
(目的)
第一条 この法律は、石炭鉱業合理化計画に基いて、石炭鉱業を整備し、及び坑口の開設を制限することにより、石炭鉱業の合理化を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律で「鉱業権」、「採掘権」又は「租鉱権」とは、石炭を目的とする鉱業権、採掘権又は租鉱権をいい、「鉱業権者」、「採掘権者」又は「租鉱権者」とは、石炭を目的とする鉱業権、採掘権又は租鉱権を有する者をいい、「鉱区」又は「租鉱区」とは、石炭を目的とする鉱業権又は租鉱権の鉱区又は租鉱区をいう。
2 この法律で「鉱業施設」とは、石炭鉱業に使用する土地、工作物、機械その他の施設であつて、通商産業省令で定めるものをいう。
第二章 石炭鉱業合理化計画 |